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保護猫のわ通信Vol.8|後を絶たないトラバサミによる被害

猫ねこさん

保護猫のわ通信Vol.8|後を絶たないトラバサミによる被害

猫ねこさん
皆さん、トラバサミって聞いたことありますかぁ?今回はそんなトラバサミの被害にあった猫ちゃんのお話ですよぉ。

富士北麓地域で猫・犬の保護活動をしている「ねこねっと山中湖」にスポットをあてた連載企画第8弾。

「トラバサミ」とは、動物の体の一部を挟んで捕獲する殺傷力の高い罠。
今回は、そんなトラバサミによる被害で断脚を余儀なくされた「トリニティちゃん」のお話です。

トラバサミ自体、10年以上も前から使用禁止になっているにも関わらず、動物たちの被害は後を絶ちません。

トラバサミの使用は違法であり、犯罪です。犠牲になる動物を一匹でも減らすため、私たちにできるのは現状を「知る」こと、そして正しい知識を周りに「知らせる」ことです!

※こちらの記事には骨や血液の画像が含まれます。苦手な方は閲覧にご注意ください。

トラバサミの被害にあったさくらねこ

2月中旬。冬の寒さが厳しいことで知られる山中湖だが、今年は本当に暖かく、12月に降った雪もすっかり溶けてしまうほど。純白の衣をまとった富士山の美しさが、唯一季節を感じさせてくれる。

さあ、連載8回目となる今回は、あるさくらねこのお話。

・・・の前にまずはいつメンの近況報告から^^

ミラクルトニーさん。悪性リンパ腫の寛解から3年半…今もその寛解記録を更新中。

トニー▲今年の猫の日にはNHKの特集番組にも出演(=^・^=)いつまでも元気でね!

上着を脱ぐ前から秒で肩乗り^^

トニー

同じくキジトラメン・タンゲさまもご機嫌でございました^^(伝わりづらい下手すぎ写真ですみません)

タンゲ

ピッピ姉さまは、、、出ました、安定のチグラ上。(恐らくここ数ヶ月ずっとこのフレーズ^^)

ピッピ

▲ここが最高にあたたかくて気持ちいいんです。

今日もお美しいソフィさま。子猫がいない時はいつもよりも甘えん坊になるそう♡

ソフィ

今日はあのおふたりの姿を見かけないな~と思っていたら。。。最後の最後に、仲睦まじく頬を寄せ合いながら大猫コンビ登場^^

ナラランディ

▲このまま、ちゃ●ちゅ~るのCMに出れそうなナラ&ランディー^^

奇跡的にサイモンさんの姿も拝めるというラッキーday♡

サイモン

そして、そんなおとな組のなかでひときわ目をひいたのが、、、今回ご紹介する黒猫の「トリニティ」ちゃん。推定1歳の女の子。

トリニティ

見ての通り、とっても可愛い黒猫ちゃん。Facebookで見てはいたけれど、実際に会うとその目力にドキドキ止まらず^^

トリニティ

▲トリニティちゃんの大好きなベッド。

でも、トリニティちゃんは取材日の約半月ほど前、トラバサミの被害に遭い、右前足の切断を余儀なくされていたのだ。

トリニティ

現場には、トラバサミの現物が雪の中放置されたままだったという。

トリニティちゃんは、いつも餌場に来ていたさくらねこだった。餌やりをしているお婆さんからの連絡で駆けつけたねこねっと山中湖メンバー。お婆さんに話を聞くと、どうやらトラバサミを仕掛けた犯人はご近所の男性で顔見知りとのこと。罠にかかっているところを発見したお婆さんが、その罠を仕掛けた男性にお願いして外してもらったという。

トリニティ

罠を外され、その場から逃げたトリニティちゃん。足を引きずって現れたのは4日後だったそう。なんとか足を切らずに済むようにと、亀田先生も内科的治療を試みてくれたものの、すでに骨は壊死。。。結局根元からの切断になったのだとか。

痛みで動くこともできなかった4日間、どんなに辛かっただろう。

今回は、小さな命を脅かす「トラバサミ」について詳しくお話を伺っていく。

トラバサミって何?

トラバサミとは、動物の体の一部を挟んで捕獲する狩猟用の罠。真ん中の板を踏みつけると鉄の輪っかが閉じ、動物の動きを一瞬で封じることができる。

トラバサミ

トラバサミ引用:トラバサミの使用は違法です。|京都市動物園

「人間も誤って挟まったらひとたまりもありません。長靴を履いていたとしても間違いなく大怪我をします。誰が被害にあってもおかしくないもの。」と保科さんは言う。

昔は鹿やイノシシなどの狩猟用として使われていたが、2007年、鳥獣法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)の改正により使用禁止に。本来の目的以外の動物の誤捕獲、また動物を著しく傷つけてしまう殺傷能力の高さなどが、規制強化に至った理由と言われている。

鳥獣法

鳥獣法

引用:違法捕獲防止チラシ|環境省

現在、やむを得ない事由によって鳥獣法に基づき許可された場合のみ、トラバサミの使用が認められているが、捕獲する際には必ず捕獲許可証または狩猟者登録証が必要となる。また、動物への損傷をできるだけ軽減するため、トラバサミの形状についても以下のように厳しく定められている。

  • ギザギザの鋸歯(きょし)がないもの
  • 開いた状態における内径の最大長が12cmを超えないもの
  • 衝撃緩衝器具を装着したもの

鳥獣法に違反して野生動物を捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

また、動物愛護管理法でも「虐待や遺棄の禁止」が定められている。

犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金

つまり、トラバサミを使って正当な理由なく動物を傷つけることは、れっきとした犯罪行為なのだ。

使用が禁止されているにも関わらず・・・

しかし、使用が禁じられているにも関わらず、こうしたトラバサミによる動物の被害は後を絶たないという。

トラバサミの罠にかかったら、簡単に外すことはできない。犬や猫が罠にかかった場合、多くはその場で息絶えてしまうのだそう。しかし、なかには命と引き換えに、無理やり足を引きちぎって逃げてくる子も。。。

ただ、恐らくトラバサミが原因であろう怪我をした猫がいても、現場にトラバサミがない=証拠物品がない場合、警察は動かない。もちろん、連絡を受けた場合は警察や役場にただちに知らせ、「まだトラバサミが”どこかに”あるので探してほしい、気をつけていただきたい」と自治体や町会にお願いをする。でも、その”どこか”が広範囲にわたるため、現物が見つかるケースは少ないという。

トリニティ

トリニティちゃんの場合は、現場にトラバサミ=言い逃れのない証拠があったため、すぐに警察や役場に通報し、現場調査をしてもらったのだそう。現在、警察が捜査に入っている段階だというが、その後の捜査結果については教えてもらえない。ただ、「犯人へのきちんとした処罰、最低でも行政指導が行われるように強く願います。」と保科さんは言う。

トリニティ

法改正により、すでに多くのホームセンターなどではトラバサミの店頭販売をとりやめている。しかし、いまだに不特定多数に向けて通信販売している業者も数多く見受けられるという。

「トラバサミは原則使用禁止であること」
「犬や猫などの愛護動物をみだりに傷つけることは、動物愛護管理法に反する立派な犯罪であること」

このことをもっと周知徹底させなければ、トラバサミによる動物被害はなくならないのだ。